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自家製フルーツブランデーを作る上で絶対に守るべき酒税法の話

現在の日本にて、自家製フルーツブランデーを作る上で「絶対に」守らなければならないことがあります。

それは「酒税法」です。

これを守らないと法律違反となり、最悪の場合、懲役もしくは罰金となってしまいます。絶対に気をつけたいですね

法律を守ろう

今日は、自家製フルーツブランデーを作る上で、避けられない「酒税法」に関するお話と、具体的に何を気をつければよいのか、について分かりやすく説明していきます。

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なぜ酒税法が定められているの?

そもそも酒税法ってなに?

「酒税法」とは、

  • お酒に関する税金についての法律
  • お酒の製造、販売についての法律

になります。お酒に関する「税金」だけでなく、製造・販売についても定められているわけです。

お酒にかんする法律

その酒税法の内容を簡単にまとめると、

酒類の「定義」アルコール度数が1度以上の飲料を「酒類」とする。買ってきた「酒類」に果物等を加えることも、「新たな酒類」をつくることになる。
酒類の「税金」「酒類」をつくったら、つくった「酒類」全てに税金がかかる。
酒類の「製造」「酒類」をつくるには、「製造免許」が必要。また、「製造場所」も国からの許可がおりた場所のみで製造可能となる。
酒類の「販売」「酒類」の販売業を行うには、「販売業免許」が必要。
酒類の「罰則」製造免許なく「酒類」を製造したものは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金。
販売業免許無く、酒類の販売業を行ったものは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。

となります。

勝手にお酒をつくるな販売業もするな、ということですね。

なぜ酒税法なんて存在するのか?

なぜ酒税法なんてものが存在するのでしょう。もっと自由にお酒をつくって、販売できたらいいのに。なんて考えた事もありますよね。

やっぱり法律ができる理由もあって、世界各国で昔から、お酒が国家の情勢に多大な影響を及ぼしてきたためです。

酔っ払う猫たち

お酒に対して無法な状態のままにしておくと、国家が転覆しかねない。ロシアの禁酒法なんかが良い例ですね。

1985年に禁酒法がロシア(旧ソ連)にて実施されましたが、当時は過度の飲酒が横行しており、就業中や就業前の飲酒も日常茶飯事だったとか。人によっては軽度のアルコールだと大丈夫な人もいますが、まあ大半の人にとっては仕事にはならないですよね。

なので、過度な飲酒の抑制流通価格の正常化を目的として、酒税法が定められているわけです。

あ、大事なことを言い忘れていました。国にとって大事な「税金」をとるためにも酒税法は必須になりますね。重要な税源ですよ。

酒税法を守りつつ、自家製フルーツブランデーを作るためには

酒税法があるということは分かった。けれど酒税法って

酒類の「定義」アルコール度数が1度以上の飲料を「酒類」とする。買ってきた「酒類」に果物等を加えることも、「新たな酒類」をつくることとなる。

ってなっている。え、じゃあフルーツブランデーを作るのも「酒類」の「製造」になっちゃうということ。酒税法に引っかかってしまうの??!!

という疑問が生まれてくると思います。

フルーツブランデーも酒税法違反?という疑問

その疑問に対する答えとしては、

本来なら自家製フルーツブランデーをつくるのもNGなのですが、法律には「例外」というものも存在しています。この「例外」のおかげで、条件付きで自家製フルーツブランデーをつくっても良いことになっています。

ではその例外について書いていきますね。

まずは、国税庁の「例外」に関する見解を引用します。

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

国税庁ホームページ – お酒に関するQ&A

結局何が言いたいのか?「例外」を簡単にまとめると、

  • 買ってきた「アルコール度数20%以上のお酒」に「果物など」を漬け込んだものを、「自分で飲む」という場合に限り、例外的に認められる
  • ただし、「ぶどう」、「米」、「麦」、「あわ」、「とうもろこし」、「きび」、「ひえ、や、でん粉、又はそれらの麹」などを漬けることは認められていない

ということです。

おそらく、変な発酵をこれ以上進めないことであったり、ビールや日本酒、焼酎やワインといったものは作れないように規定しているのでしょう。

ワイン製造には免許が必要

けれども、これを守れば「例外的」に家庭でフルーツブランデーや梅酒などをつくって飲むことが許されているわけなのです。

なので、自家製フルーツブランデーを、問題無く作って飲むため気をつけるポイントは、

  • 市販のブランデーをつかう
  • 使用する果物は、いちご、オレンジ、などを用いる。絶対に「ぶどう」は使わない
  • 家庭で自分が飲む用として作る

となります。しっかり守って、美味しい自家製フルーツブランデーをつくって楽しみましょう!!

まとめ

今回は、自家製フルーツブランデーを作る上で絶対に守らなければならない酒税法について説明しました。

最後にまとめると、

自家製フルーツブランデーを家庭で作って楽しむためのポイント!

  • 市販のブランデーをつかう(通常はアルコール度数40~50程度)
  • 使用する果物は、いちご、オレンジ等を用いる。絶対に「ぶどう」は使わない
  • 家庭で自分が飲む用として作る

となります。この点に気をつけて、楽しい自家製フルーツブランデーライフを楽しんでください。

美味しいフルーツブランデーのスパークリングワイン割り

正直めちゃくちゃ美味しいです。こんなに美味しいものを簡単につくれるなんて。知らなくて損していたーと後悔するくらい。

是非その美味しさを体験してみてください!

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